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蛇行運転でフラフラ…それでも山口容疑者が「酒酔い」でなく「酒気帯び」逮捕のワケ

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 あれだけヤバイ運転なのに…。なぜ山口達也容疑者(48)は「酒酔い」ではなく「酒気帯び」逮捕なのか――。

 同容疑者は22日午前9時半ごろ、酒を飲んでバイクを運転したとして、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。東京・練馬区でバイクを運転中、信号待ちの乗用車に追突。駆け付けた警察官が呼気検査をしたところ、基準値を大幅に超える0.7ミリグラムのアルコールが検出された。追突した車は警視庁の警察官が運転していた。

 メディアでは現場周辺の防犯カメラ、後続車のドライブレレコーダーの映像が繰り返し流されている。山口容疑者はフラフラと蛇行運転を繰り返し、対向車線の車とあわや接触寸前になる場面も。一部マスコミの取材に後続車の運転手が「ヤバイ人だと思った」と語るように、その動きは異様というほかない。

 検出されたアルコール数値もビール中瓶7~8本、日本酒7~8合相当の異常値。酒気帯びより重い「酒酔い運転」に該当するのでは?という声が出るのも当然だ。

 だが、酒酔い運転は明確な数値設定はなく、ざっくりと「正常運転できない状態」を指すことが多い。捜査関係者によれば、山口容疑者の場合は逮捕後、真っすぐ歩けたことや、警察官との受け答えに問題がなく、指示にも素直に答えていたことから「酒気帯び」と判断されたという。

 酒気帯び運転の量刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。行政罰もあり、0・25ミリグラム以上のアルコールが検出されると25点の違反点数が科され、それだけで免許取り消しとなる、さらに2年間は再取得もできない。

https://www.tokyo-sports.co.jp/entame/news/2211417/

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