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【解説】警察庁が遊技機の規格解釈基準改正を通知 パチンコの時短機能が拡充だっ!!!

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警察庁保安課は12月20日、遊技機に関する技術上の規格解釈基準を改正したことを通知した。令和2年1月6日から施行される。
主な改正のポイントは、パチンコの時短機能の拡充。あらかじめ定められた回数の間、大当りを獲得できなかった場合や、あらかじめ定められた特定図柄の組み合わせが表示されることなどによって時短を作動できる。これまでは、大当り後でしか時短を発動することができなかった。
また、確変継続のリミットを設けているタイプの機種についての解釈基準も変更され、今後は条件付きながら、2パターンのリミット回数を搭載することが可能となる。

https://www.yugitsushin.jp/news/gyousei/

まず、今回の改正で変わった点は2つ
①あらかじめ定められた回数の間、大当りを獲得できなかった場合に時短が発動
②あらかじめ定められた特定図柄の組み合わせが表示されることなどによって時短が発動
③確率変動のリミット回数を2パターン設けることができる
この3点だね。

では、まず①から解説。この内容は完全に天井機能と思っていいかな。時短回数については、明記されていないので、100回なのか、次回大当りまでなのか分からないけど、はまっている時の救済措置として、実装されるでしょうね。更に、最近の台は変動時間もかなり短いので、かったるい時短を見せられることもなく、当たりまで突っ走ってくれるからありがたいね。引き弱で、時短突入後もはまった奴は知らんけどwww
次に②を解説。これはちょっと注意が必要で、現行の規則でもほぼ同様のことはできているから、遊技性というよりは、開発者目線の変更って感じでしょうか。と言うのも、現在は大当り後でしか時短がつけられないって規則だから、わざわざ出玉獲得の無い2R大当り(パカパカってやつね)をした後に時短に入ってたんですね。これが、今回の変更で、パカパカ無しで、時短発動するって感じかな。ただ、特定の図柄の組み合わせってなってるから、液晶上はチャンス目なんかが揃って、「時短突入っ!!!」ってロゴが出て、時短に入るんでしょうね。そうなると、見た目は現行と何も変わらないです…。ちょっとややこしいのは、この時短突入確率は大当りに含まれるかどうか。たぶん含まれないんでしょうね。ちょっと記憶曖昧だけど、古くは規則で定められた1/500よりも辛い機械もあった様に、解釈をうまく認知して、時短にばっかり突入する機械ってもの面白いかもね。ただ、時短中基本的には玉増やせないから、そこはメーカーさんうまく誤魔化して、時短中に玉増やせるようにしてね。
最後に③を解説。これは、現行でもリミット付きの機械(ターミネーターみたいなやつね)があるけど、こんな機械に図柄によって、回数変えることができるよ。ってこと。2パターンってなってるからちょっと微妙だけど、これが複数だったら、揃った数字の回数だけ、大当り獲得できるってなったら、面白かったのにね。なんか台湾パチンコみたいだけど。
さて、詳細はメーカーにしか開示されないんだけど、こんなところかな…。

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